県によると、事業所は昨年11月に指定を受けた。その際に同社の代表社員を事業所の常勤専従の管理者としたほか、介護職員を常勤で2人、非常勤で1人配置すると申請した。しかし、管理者は実際には県外に住んでおり、週2日程度しか出勤していなかった。また、職員も1人しか常勤で勤務していなかった。このほか、サービス提供責任者が作成すべき利用者の訪問介護計画を一切作らないなど、運営基準に違反していた。
利用者は市内に住む70歳代の女性1人だけで、昨年11月から今年2月まで身体介護サービスを受けていた。指定を受けて以降に支払われた報酬が不正請求に当たるとして、市は同社に対し約63万円の返還を求める方針。
【関連記事】
・ 千万円超不正請求で居宅介護事業所の指定取り消し―埼玉
・ 百万円不正請求で訪問介護事業所指定取り消し―奈良
・ 虚偽申請で訪問介護事業所の指定取り消し―東京
・ 介護報酬191万円、不正混じりで全額返還へ―大阪市の事業者
・ 介護事業者に指導方針を事前通知、全国初―静岡県
・ <宝くじ>収益が天下り法人に 年360億円超(毎日新聞)
・ 官房長官、きょう鹿児島入り=徳之島町議と会談へ−普天間(時事通信)
・ 昨年の自殺者数3万2845人 「失業・生活苦」が3割 (産経新聞)
・ 転倒三宅雪子議員に批判殺到 車イス・松葉杖「わざとらしい」(J-CASTニュース)
・ 国家公務員キャリア採用2割減へ、総務省が通知(読売新聞)